熱中症で無罪判決


 神戸地方裁判所は、5月28日、傷害罪に問われた被告に対して、「熱中症による急性錯乱状態で、心神喪失の可能性がある」との判断のもと、無罪判決を言い渡しました。
 一定の精神鑑定があったにせよ、熱中症を理由として無罪判決を言い渡す例は極めて異例のものであると考えられます。
 検察側が控訴した場合には、控訴審の判断が注視されるでしょう。