いじめ防止法、成立


 6月21日、いじめ防止対策推進法が、国会で可決、成立しました。
 同法は、学校でのいじめを対象として、いじめを「児童生徒が心身の苦痛を感じている状態」と定義しています。
 同法の主な内容は、次の通りです。
1、重大ないじめが発生したときは、学校から文部科学省自治体、警察に通報を義務付ける。
2、学校や教育委員会に、いじめの事実を調査する組織を設置し、被害者側に適切な情報を提供する。
3、保護者は、子どもの教育につき第一義的責任を有し、規範意識を養う指導をする。
4、インターネットを通じたいじめに対しては、国や自治体による監視を強化する。
 なお、同法は今年の秋から施行される予定です。