DV防止法、改正


 6月26日、「配偶者からの暴力の防止および被害者の保護に関する法律」、通称ドメスティック・バイオレンス(DV)防止法の改正が、国会で可決、成立しました。
 同法の改正のポイントは、次の通りです。
1、従前の同法の対象が、配偶者、事実婚も含め離婚後も対象としつつ、夫婦間のDVを主な対象としていました。
 しかし、今回の改正により、DV法の対象が同居中又はかつて同居していた交際相手にも適用範囲が拡大されました。
2、従って、同法が規定する裁判所の保護命令、退去命令等の対象が同居していた交際相手に対しても発せられることが可能となりました。