桜宮高、バスケ顧問を在宅起訴


 昨年12月、大阪市立桜宮高校でバスケットボール部顧問の教諭が同部主将の生徒に体罰を加え、生徒が自殺した事案につき、大阪地方検察庁は、7月4日、裁判所に暴行と傷害罪で公判請求し起訴しました。
 同事案では、体罰が一方的に常習的に行われていたこと、自殺という重大な結果が発生したこと等を考慮して、公判請求したものと思われます。
 本件については、公判請求が異例で見せしめであるとか、傷害(全治約3週間)の程度から罰金で済ませるべきであった等の意見もあります。
 しかし、体罰に、良い体罰と悪い体罰がある訳ではありません。学校教育法第11条は、校長と教員に対し生徒等への一定の懲戒を認めつつ、但し書きで「体罰を加えることはできない。」と明記して、一切の体罰を禁止しています。
 本件の公判請求は、体罰を教育や運動のあらゆる面において禁止する見地からも是認されるのではないでしょうか。