日本の離婚制度の特徴


日本では、相手方が納得しないと離婚がそう簡単には認められません。夫婦が合意のうえで離婚する協議離婚が離婚の原則的形態となっています。
相手方が離婚そのものに応じないとき、又は離婚には応じるが子の親権や財産分与や慰謝料等で合意に達しないときは、家庭裁判所に対して離婚の家事調停の申立をします。これを夫婦関係調整家事申立事件、略夫調(ふうちょう)調停とも言います。この夫調調停でも合意に達しない場合には、家庭裁判所に対して離婚訴訟を提起します。離婚訴訟においては、法律が規定する裁判上の離婚原因があるか否か、又、財産分与や慰謝料についての証拠調べ(証拠書類や証人尋問)が実施されます。
夫調調停では数ヶ月〜半年位かかることがあり、又、離婚訴訟だと一審だけで1〜2年かかることもあり、高裁→最高裁と控訴や上告もできるため結論が出るまでに3〜4年前後位かかる例もあります。
このように離婚の成立には、相手方が争えば、協議→調停→訴訟(一審)→高等裁判所最高裁判所と時間や費用もかかりますので、その間の精神的負担は大きなものがあります。
私達弁護士は、離婚を求める立場に立つことも、離婚の成立を争う立場に立つこともありますが、各々の依頼者の立場に立って、ご本人や子らの幸福のために何が最良の方法であるかを常に模索し、依頼者との相談のうえ方針を決定し、弁護活動を遂行しています。その間、依頼者としては精神的に不安となったり、又、経済的にも不安定となることもありますが、私達弁護士に遠慮なくご相談下さい。今全力をつくせば、道は必ず開ける、と確信を持って弁護をいたしたいとの思いを強くしています。