電車内痴漢−逆転無罪判決


1.電車内痴漢の弁護
 電車内での痴漢については、その行為の態様によって都迷惑防止条例違反や強制わいせつ罪等の罪名に触れることがあります。
 この電車内の痴漢事案においては、目撃証人や物的証拠が乏しい場合が多く、被害者の供述が殆ど唯一の証拠という場合があります。被害者の供述内容と容疑者の供述内容をくらべて、その真実性を判断することが極めて困難なことがあります。
 痴漢の被害を受けた女性からの相談を受けることもあり、又、痴漢を行った容疑をかけられた男性から弁護を依頼されたこともありました。
 周防正行監督の映画「それでもボクはやってない」でも、この辺の弁護の難しさは描かれていたと思います。

2. 異例の最高裁判決
 2006年、小田急電車の中で痴漢が行われたとして強制わいせつ罪で逮捕、勾留されたA被告。捜査段階から公判まで一貫して無罪を主張。
 地裁、高裁は、A被告を懲役1年10月の実刑に処す旨の有罪判決を下していました。
 これに対して、最高裁判所は、2009年4月14日、この地裁と高裁の有罪判決を破棄して、A被告に対して逆転無罪の判決を言い渡しました。
 弁護士からみても、この逆転無罪判決は、異例なものであり、ある種の驚きを感じつつ判決を読みました。

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