アートメイクと医師法


TBSテレビのイブニング・ワイドから、アートメイク医師法についての取材がありました。
アートメイクについては、針(ニードル)の先に色素をつけ、皮膚に針を刺すものであり、医療行為として医師の資格がない人が行うことは、医師法違反とされています。
この点については、旧厚生省の通達があり、平成2年には刑事判決で有罪も出ています。
にも拘らず、エステ・サロンの一部では、このアートメイクが行われ、施術上消費者に出血、はれ、化膿等の被害が生じています。
このような被害者は、民事上はその被った損害の賠償を請求できる場合がありますが、その被害の回復が必ずしもスムースに行われていないケースもあります。
また、被害者は、刑事上の責任を追及すべく被害届出や医師法違反での刑事告発も考えうるところです。