労働審判−開始から4年で4倍に


 労働審判制度が平成18年4月から開始し、4年間が経ち、昨年度の申立件数は3,468件と開始時の約4倍となりました。
 この労働審判は、解雇や賃金、退職金等の個別労働紛争について、裁判官と2人の審判員が担当して、原則3回、2〜3ヶ月で終結するというもので、従来からの裁判制度とくらべ、格段にスピードアップして、使いやすいものとなっています。
 当事務所でも、解雇や配転、パワハラ、セクハラ、出向等をめぐる紛争についての申立をしており、やはり使いやすい制度であることを実感しています。
 なお、当ホームページの「労働審判」もご参照下さい。